発信者情報開示請求とは、インターネット上で不法行為を行った発信者の個人情報(氏名や住所など)を提供したり媒介したりしたプロバイダに対して開示するように求めることです。
発信者情報が分かれば、被害者は発信者に対して損害賠償請求や謝罪要求などを行うことができます。
発信者情報開示請求の法的根拠は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の第4条第1項です。
この法律は、令和4年10月1日に改正されて施行されました。
改正後は非訟手続で行えるようになりました。
非訟手続きは訴訟手続きよりも迅速かつ簡易に進めることができます。
示談交渉 |
【着手金】22万円(税込) 【報酬金】22万円(税込) *実費は別途要します。 *訴訟に移行した場合、着手金は下記民事訴訟の着手金の一部に充当します。 |
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民事訴訟 |
【着手金】33万円(税込)から 【報酬金】33万円(税込)から *実費は別途要します。 *示談交渉を依頼し、民事訴訟に移行した場合は追加着手金11万円(税込)のお支払いが必要になります。 *事件の難易度を依頼者と協議した上で着手金・報酬金を定めます。 |
刑事事件対応 |
【着手金】33万円(税込)から 【報酬金】33万円(税込)から *実費は別途要します。 *示談交渉や民事訴訟と合わせて対応が必要になる場合は、別途刑事事件の着手金・報酬金が発生します。 *事件の難易度を依頼者と協議した上で着手金・報酬金を定めます。 |
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