その悩みや不安、
弁護士に
相談しませんか?

離婚・男女問題で悩みを抱えるみなさんへ

一時の感情で離婚したいと思うことはあっても、実際に離婚するまでに至らないことが多いとは思います。
しかし、そのように思うことが頻繁に重なってくると実際に「離婚して新たな生活を始めた方が良いのでは?」と考えるようになってきます。
でも、現実的に離婚を考えてみると、そのためのエネルギーはとてつもなく大きく、また、離婚手続や離婚後の手続の知識も乏しいためなかなか踏み出せないのではないでしょうか。
結局「我慢するしかない」と思い、必要以上に我慢をした生活を強いられている人は多いような気が致します。
そんな悩み・モヤモヤ・不安を後悔しないために弁護士原内直哉に相談してみませんか?
相談することにより、選択肢が広がり解決策を考えることができるようになります。

弁護士 原内 直哉(第二東京弁護士会)

離婚・男女問題の様々な悩み・不安

慰謝料の請求は認められるのであろうか
配偶者が不倫をしているかもしれない、証拠が未だ十分ではない、不倫相手が特定できない、探偵を雇った方がよいのだろうか、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したけど無視されている、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されている、探偵につけられているかもしれない、不倫相手の配偶者に証拠を見つけられている、、、、、、、、
別居したら生活費に困りそうなのでどうしたらよいのか
専業主婦なので別居したら生活できない、家を出ても行くところがない、アパート・マンションを借りられるのだろうか、子どもを連れて家を出たいけど学校から離れられない、家を出るとこのマンションに二度と帰ることができなくなるのでは、このマンションの頭金を出したのは私なので出て行ってもらうべきなのだろうか、、、、、、、、
離婚したら子どもの親権はどうなるのだろうか
離婚しようと思っているけど親権は絶対に渡したくない、離婚の話をしたら親権は渡さないと言われた、義父や義母から離婚しても親権は渡さないと言われた、男親には親権が認められないと言われた、不貞行為をしたので親権は認められないと言われた、、、、、、、、
離婚したあと子どもの養育費はどうなるのだろうか
養育費はいくらもらえるのだろうか、まだ子どもが小さいけど将来大学に行けるだけの養育費をもらえるのだろうか、再婚した後の養育費はどうなるのだろうか、配偶者から提示された養育費は適正なのだろうか、約束した養育費を払ってくれなくなったらどうしたらよいのか、配偶者の給料が少ないので十分な養育費がもらえないのではないか、、、、、、、、

弁護士に相談するメリット

離婚協議前に弁護士へ相談するメリット

  • 弁護士に相談することによって知識(戸籍の記載・慰謝料・親権・養育費・財産分与・年金分割など)を身に付けることができる。
  • 離婚以外の解決方法も考えることができる。
  • 不利な内容で離婚協議を進められずに済む。
  • 離婚後の問題を十分検討したうえで協議を開始できる。
  • 配偶者の暴力等から自身やお子さまの身を守る制度を予め知ることができる。
  • 味方となって話を聞いてもらえるので気分が楽になる。
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ご相談予約

初回30分無料

ご相談は「初回30分無料」です。
お子さまが小さかったり、遠方で相談にご来所できない人にも対応しています。
平日夜間22時まで、土日祝20時まで相談可能です。
また、GoogleMeet、Zoomなどのオンライン相談も可能です。
相談時間や方法についてお気軽にお問い合わせください。
ご来所による相談は完全個室なので秘密を知られるご心配はありません。
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離婚手続きの流れ

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

離婚手続

  • ① 協議離婚(当事者話し合いによる解決)

    離婚の当事者である夫婦が協議し、双方の合意のうえで役所に離婚届を提出して離婚を成立させる手続です。
    弁護士が夫婦の一方の代理人として離婚交渉を行ったり、離婚協議書を作成したりするなど関与して離婚協議を進めることも可能です。
    離婚は夫婦関係の解消だけでなく、財産分与、親権、養育費、面会交流などの離婚に付随する取り決めも必要となり、離婚に関する知識が少ないと一方が大きな不利益を受ける離婚を成立させてしまうこともあります。
    また、離婚協議で取り決めた約束事の履行を確保するためにも、取り決めた内容を公正証書にするなどしていないと、後に約束事が履行されなかった場合に大きな不利益を受けることもあります。
    その他、離婚協議を別居して進めて行くのであれば離婚までの婚姻費用の請求も必要になります。
    配偶者からのDVが行われている場合、配偶者暴力等に関する保護命令の申立てが必要なケースもあります。
    ご自身やお子さんの将来に不安がある、夫婦の力関係に格差があるなどの場合は、弁護士を代理人として離婚協議を進めて行くことをおススメします。
  • ② 調停離婚(家裁が間に入って解決)

    夫婦間での話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に対し夫婦関係調整手続の申立てを行います。
    家庭裁判所では、裁判官と調停委員2名が夫婦から個別に話をうかがい夫婦関係の調整を行います。
    家庭裁判所での手続は非公開で行われ第三者に話の内容を聴かれることはありません。
    この調停は、あくまで夫婦間の話し合いによる自主解決を目指す手続であるため、家庭裁判所から一方的に離婚や諸条件を命じられることはありません。
    調停は都合のよい手続のように思えますが、ご自身で行う場合は調停に出席するために一日仕事を休む必要があります。
    離婚に向けてご自身の生活を立て直すためには、就職活動を行ったり、仕事を休まず働かなければならず、自身出席での調停は重い手続だと考えます。
    また、調停では夫婦関係の込み入った話を聞かれる場合が多く、過度なストレスになる場合もあります。
    弁護士に手続代理を委任すれば、本人は基本的に出席しなくても良いので、仕事を休んだり、調停による過度なストレスを受けることはありません。
  • ③ 審判離婚(家裁が相当と認めるときに職権で解決)

    当事者が離婚するについては同意しているが、条件に関して意見が食い違って調停が不成立となった場合や離婚条件が整ったが夫婦の一方が遠方に居住しており調停を成立させることができない場合に審判離婚に移行します。
    実際は、当事者が離婚することに合意しているなら、条件のわずかな争いで調停を不成立にすることは少ないでしょう。
    したがって、離婚審判手続が利用されることはあまり多くありません。
  • ④ 裁判上の離婚(裁判の判決で解決)

    離婚協議や離婚調停を経ても、当事者に離婚すること自体に大きな争いがある場合は、離婚を求める側が離婚訴訟を提起することになります。
    一方当事者によって提起された離婚訴訟は、認容判決が確定することによって離婚が成立します。
    離婚訴訟では、法定離婚原因(民法770条1項各号)が争われます。
    また、離婚訴訟の中で、親権、養育費、財産分与、年金分割等の附帯処分の申立てがあれば併せてこれらも是非を判断することになります。
  • ⑤ 離婚に伴う各種手続

    • 婚姻時の氏を使用する場合は市区町村への婚氏続称届を行います。
    • 妻が復氏する場合、離婚届提出時に妻単独の新戸籍編成の申出をして、家裁に対し子の氏の変更許可審判の申し立てをします。
    • 不動産の所有権移転登記、自動車、株式、保険などの財産分与の履行手続(名義変更)を行います。
    • 第3号被保険者だった場合は年金種別の変更手続を行います。
    • 年金事務所に対して年金分割請求手続を行います。
    • 配偶者の勤務先の健康保険に被扶養者として加入していた場合は新たに健康保険または国民健康保険に加入手続を行います。
    • 市区町村へ児童手当・児童扶養手当の申請手続を行います。
    • 各地方自治体へひとり親家庭支援制度の申し込み等の手続を行います。

    離婚後にはたくさんの手続があります。期限のあるものもあり、窓口が別々で手続が分かりにくいので、弁護士から詳しく手続を教えてもらいサポートしてもらった方が良いでしょう。
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ご相談予約はこちら

お電話でも相談予約可能です。
050-5526-0880
受付時間 平日9:00〜22:00 土日祝9:00~20:00
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オンライン相談(GoogleMeet、Zoom)も可能です。
相談方法についてお気軽にお申し付けください。

ご相談について

当事務所が実施する法律相談

予め当事務所書式の「離婚・男女問題相談票」をダウンロードし、記入してご持参いただくと弁護士から問題になりそうなところについて質問・回答します。
そのうえで、ご自身が心配であることや不安に思うことを話していただくと短い時間でも十分な相談が可能となります。
相談時間が長いからといって良い相談ができるわけではありません。
相談時間が長いと四方八方に話が広がり、本当に大切なことが何なのか、早めにやるべきことは何なのか、このようなことがよく分からずにタイムオーバーとなって事務所を後にすることになります。
当事務所は、できるだけ短い時間でご相談者様が安心して事務所を後にできるように工夫した法律相談を実施しています。

離婚・男女問題相談票

離婚・男女問題でご相談にいらっしゃるご相談者さまは、ご相談にいらっしゃる前に下記ボタンからデータをダウンロードしてください(PCのみダウンロード可能)。
ダウンロードした書類の各項目を埋めていただき持参するとご相談が有意義になります。

相談料、離婚・男女問題の着手金・報酬金

初回30分無料
その後30分ごとに5,500円(税込) 2回目以降は30分5,500円(税込)

離婚・男女問題の着手金・報酬金

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電話受付時間 平日9:00〜22:00 土日祝9:00~20:00

事務所MAP

【事務所所在地】〒162-0814 東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
【アクセス】JR・東京メトロ東西線飯田橋駅から徒歩7分、東京メトロ有楽町線・南北線、都営大江戸線飯田橋駅から徒歩5分

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インテンス法律事務所
弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉
(第二東京弁護士会・東京司法書士会・日本弁理士会)