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TEL 050-5526-0880
受付時間:平日9:00~22:00
土日祝9:00~20:00
弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉
(第二東京弁護士会・東京司法書士会・日本弁理士会)

借地権のことでお困りなら
弁護士原内直哉にお任せください

  • 地代の増額・減額のトラブル
  • 借地契約更新時のトラブル
  • 古い建物の建替えや増改築に伴う承諾のトラブル
  • 売却に伴う譲渡承諾のトラブル
  • 更地返還に関するトラブル
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借地権のトラブルでお悩みですか?

  • 地主から地代の増額を請求されている
  • 借地人から地代の減額を請求されてる
  • 借地人が地代を支払わない
  • 借地人に更新料を請求したが拒否された
  • 借地契約書が古すぎて更新料の定めがない
  • 突然地主が更新料を請求してきた
  • 古家の建て替えのために地主へ承諾を請求したが拒否された
  • 建て替えのための承諾料が高額すぎる
  • 借地人が勝手に増改築している
  • 借地人がリフォームは増改築ではないと主張している
  • 親から相続した借地権を売ろうとしたが地主が承諾してくれない
  • いつの間にか知らない人が借地上の建物に住んでいる
  • 地主へ借地契約を解除したいと申し出たら更地にして返せと請求された
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
借地権のトラブル

弁護士原内直哉にお任せください!

弁護士原内直哉なら
あなたの借地権のトラブルを解決に導くことが可能です。

借地権実務の経験
弁護士原内直哉は、経営していた不動産会社で地主から借地権の管理を任されていました。借地の契約締結、更新契約、買取り、等価交換、承諾関係など多数の実務に関わってきた経験があります。
また、自らも所有する土地を借地として貸しているので、借地権に関する実務経験は豊富です。
借地権に関する知見
弁護士原内直哉は、借地権の管理で、借地に関する多数の判例・裁判例、慣習、手続を勉強し、実体験したことで多数の知見を得ています。
特に地主の相続税対策のために、貸し出している借地の一部を売却するためのタネ地として返却してもらうために、借地人とどのような交渉をするかなどの知見は特別なものがあります。
借地権トラブルの解決策
弁護士原内直哉は、地主と借地人との間の交渉に立ち会って、様々な解決策を柔軟に考え提示して多数のトラブルを回避してきました。借地人からの譲渡承諾請求、地主からの地代の増減額請求、更新契約書締結など争いになる前の落としどころは、経験豊富な実務家でなければ解決できません。
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こんな相談が多く予想されます

想定される相談内容のご紹介

実家を相続したけど土地が借地権だった・・・

「このまま売却することはできるのか」

「借地権なんて価値がないのではないか」

「地主に対し更地にして返さないといけないのか」

「実家を売ることに地主は承諾してくれるのか」

➡解決策はあります。
こんな疑問があれば、すぐにご相談ください!
その他にも・・・
古家を建て替えたいけど地主が承諾してくれるのだろうか
一般的には・・・
➡増改築禁止特約があることが前提になりますが、地主が建て替えを承諾してくれないなら、裁判所に対して承諾に代わる許可を求めていくことになります。
地主から更新契約書と共に更新料の請求書が送られてきたけど更新料を支払う必要があるのだろうか
一般的には・・・
➡更新料の支払い義務は当事者間の合意に基づいて生じるものであるから、そもそもの契約で更新料の支払い義務の定めがないなら、支払わなくても更新できることになります。更新契約書に署名押印するかどうかは、原契約書とどこがどう変わったのかを確認して、義務が重くなっているなら、その条項について地主と交渉すべきです。
親が亡くなったので借地上の家をリフォームして貸しても良いのだろうか
一般的には・・・
➡家屋のリフォーム自体が増改築にあたるのかどうかは、床面積や構造を変えなくても間取りや設備、外壁や床・天井を変えるようなフルリフォームなら改築にあたります。床面積や構造を変えているなら増築にあたります。増改築禁止特約があるにもかかわらず、地主の承諾なく勝手に増改築すると用法順守義務違反となり契約解除事由にあたることになります。リフォームする際には増改築禁止特約があるかどうかを確認して、あるなら地主の承諾をもらうことです。増改築禁止特約がなく、リフォームして第三者に家屋を賃貸してもそれ自体は借地権の譲渡ではないので、このことを理由として地主は賃貸借契約を解除することはできません。
地代を減額して欲しいけど地主は応じてくれるのだろうか
一般的には・・・
➡借地人の方から地主に対し、地代が高く減額請求をしたとしても、それを地主が承諾していないなら、減額を正当とする裁判が確定するまでの間は、地主は自らが正当と考える地代の支払いを借地人に請求できます。借地人が勝手に正当と思う地代を支払っても債務不履行を構成することになるので注意が必要です。減額を正当とする裁判が確定したら、地主は多く地代の支払いを受けたことになるから、その過払額に年1割の利息を付して借地人に返還することになります。
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交渉で重要なこと

弁護士原内直哉から補足

借地権に関わる交渉は、定型的ではなく、すべてケースバイケースです。地主・借地人との関係性の維持の観点も忘れてはいけません。弁護士が介入すると法律上・実務上で主張できることを徹底的に主張する傾向があります。しかし、当事者は以降長年付き合いが続く場合もあるので、そのことも踏まえてきめ細かい配慮をした交渉が必要です。

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事件終了までの流れ

Step.1
ご相談予約
  • 本ページの相談予約をクリックしていただくと相談予約のページに移行します。移行したページで必要事項を埋めながら進めると相談予約が完了します。
  • オンライン上ではなく、電話での相談予約も可能です。この場合は、受付時間内に電話をして相談予約することになります。
  • 当日・休日・夜間(平日22時まで、土日祝20時まで)のご相談にも対応しています(要予約)。
Step.2
ご相談
丁寧に聞き取り、分かりやすくご説明します。
  • ご相談では、事実関係の共通認識に相違がないように丁寧に聞き取りをしています。
  • 事実関係・法律関係をそれぞれ整理して、相談者に対し、何が問題となるかを明確にしています。
  • 事実上・法律上の問題をそれぞれ整理して、相談者に分かりやすく事件の見通しを示しています。
  • 相談時に事件の見通しをお伝えし、これに基づき着手金・報酬金の見積もりを作成して、総費用額を明確にしています。
Step.3
ご契約
  • お見積書を示して当該事件に要する着手金・報酬金、費用を分かりやすく説明します。
  • 委任契約書を作成して、分かりやすく委任内容を説明して明確に致します。
  • 報酬基準を設定していますが、事件の難易度によって変わるため、着手金・報酬金はご相談のうえ、柔軟に対応いたします。
  • 弁護士費用のクレジットでのお支払いも可能です。
  • 着手金・費用のお支払いが完了した時点から事件処理がスタートします。
Step.4
ご連絡・ご報告
  • 事件の進捗報告は、速やかにメール等で報告し、面談が必要な場合は、オンライン面談も活用して、依頼者の来所の負担を軽減します。
Step.5
事件終了
  • 事件の結果をご報告し、今後の手続についてご説明致します。
  • 費用の精算、報酬金の請求についても詳細に説明致します。
Step.1
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相談料・着手金・報酬金・費用

相談料
初回1時間無料。
それ以降は30分ごとに5,500円(税込)
着手金
事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。着手金は、委任者の請求する経済的利益(例えば請求額)によって各区分の金額が異なります。具体的な金額・計算方法は、下のボタンから移行したページの一般民事事件の項目をご参照ください。なお、着手金の最低報酬額は11万円(税込)となります。
報酬金

事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。成功の程度については、経済的利益を評価して算定します。報酬金は、委任者の請求する経済的利益によって各区分の金額が異なります。具体的な金額・計算方法は、下のボタンから移行したページの一般民事事件の項目をご参照ください。

費用
内容証明郵便代、訴訟印紙代、訴訟郵券代、交通費など事件処理で要する実費のことをいいます。費用は、事件終了時に精算して残額があれば返金いたします。
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着手金・報酬金は事件の難易度や処理までに要する時間によって変動します。

下のボタンから移行したページの一般民事事件の項目をご参照ください。

対応地域

東京都
23区全域。伊豆諸島、小笠原諸島、奥多摩町、檜原村を除く全市町
神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市
千葉県 千葉市、浦安市、市川市、船橋市、習志野市、松戸市
埼玉県 さいたま市、川口市、戸田市、蕨市、三郷市、八潮市、草加市、和光市、
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弁護士のご紹介

弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉(Naoya Harauchi)
  • 生年月日:1969年8月2日
  • 出身地:香川県高松市
  • 出身大学:日本大学法学部出身
  • 法科大学院:日本大学大学院法務研究科
  • 所属:第二東京弁護士会(登録番号第64106号)、東京司法書士会(登録番号第4246号)、
  •    日本弁理士会(登録番号第23284号)
  • 税理士業務:税理士法51条1項の規定による税理士業務を行う旨の通知済み
  • その他:日本プロ野球選手会公認代理人、登録政治資金監査人
  • 不動産に関する資格:宅地建物取引士試験、測量士補試験、賃貸不動産経営管理士にも合格しています。
  • 建設会社、不動産会社、債権回収会社、保育園の経営経験があります。

お問い合わせ

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事務所概要

インテンス法律事務所
〒162-0814 
 東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
 TEL050-5526-0880 FAX050-5369-3114
 電話受付時間 平日9:00~22:00 土日祝9:00~20:00
  • JR飯田橋駅・東京メトロ東西線飯田橋駅から徒歩7分
  • 東京メトロ有楽町線・南北線飯田橋駅から徒歩5分
  • 都営大江戸線飯田橋駅から徒歩5分
弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉
所属:第二東京弁護士会・東京司法書士会・日本弁理士会