このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
電話 050-5526-0880
受付時間:平日9:00~22:00
土日祝9:00~20:00
弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉
(第二東京弁護士会・東京司法書士会・日本弁理士会)

弁護士が
相続の悩みや不安を
解決します

理論的に分かっていても、
相続人同士では感情的になってしまい、
解決できない状況になっているのでは、、、

相続・遺産分割でこんな困りごとありませんか?

  • 兄弟姉妹が両親を囲い込んで不動産以外の財産がどうなっているか分からない
  • 高齢の両親の通帳から大きな金額が何度も引き出されている
  • 両親の不動産や株の名義がいつの間にか他の兄弟姉妹の名義に書き換えられていた
  • 両親と住んでいた兄弟姉妹から相続財産はないと連絡が来たけどおかしい
  • いつの間にか両親が特定の兄弟姉妹に全部相続させる遺言を書いていた
  • 相続分の話をすると冷静な話し合いにならず決裂した
  • 兄や姉に遺留分を請求すると言ったら二度と付き合いしないと言われた
  • 相続財産が不動産しかない場合どうしたらよいのか
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

このような悩みや不安があるなら弁護士にお任せください!

弁護士原内直哉があなたの悩みや不安を相続分野の経験や知見で解決に導きます。

Legal Advice

法律相談
  • ご相談では、事実関係の共通認識に相違がないよう丁寧に聞き取りをしています。
  • 事実関係・法律関係をそれぞれ整理して、相談者に対し、何が問題となるかを明確にしています。
  • 事実上・法律上の問題をそれぞれ整理して、相談者に分かりやすく事件の見通しを示しています。
  • 相談時に事件の見通しをお伝えし、これに基づき着手金・報酬金の見積りを作成して、総費用額を明確にしています。

相談料・相談予約・面談方法

相談料
初回1時間は無料です。それ以降30分ごとに5,500円(税込)、2回目以降30分5,500円(税込)です。
相談予約
オンライン上でご予約できます。本ページの相談予約のボタンをクリックすると相談予約ページに移行します。順にしたがって入力して進めば相談予約が取れるシステムになっています。
その他、受付時間内の電話による相談予約も受け付けています。
面談方法
<直接面談>
ご予約した日時にご来所いただければ弁護士と直接面談することができます。
<オンライン面談>
GooglMeetやZoomでオンライン面談を行います。下記か右上の相談予約のボタンから相談予約する際に、オンライン面談が希望であることを選択すれば、ご予約日時の約10分前にご登録いただいたメールアドレスにオンライン面談用のURLを送信します。お時間になったらそのURLをクリックして面談を開始してください。
注意事項
ご病気・天災等やむを得ない事由以外の急なキャンセルはご遠慮ください。
ご来所確実な日時でご予約ください。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

特に兄弟姉妹間のみが共同相続人の協議は、『話しにくい』と思った時点でご相談ください。

ご相談の際に持参する物など

  • 重要な事実について時系列でまとめたメモを作成してご持参いただけると有意義なご相談となります。
  • 証拠になりそうな書面や電子データをご持参いただけると事件の見通しを示すことが可能となります。
  • ハンコ、身分証明書をご持参ください。

まずはお気軽にご相談ください

Service

主なサービス
相続分の請求
あなたの代理人として、被相続人の財産を管理している他の相続人や遺言執行者に対し、適正な額の相続分を請求します。その際に、相続人の確定、相続財産の調査確定なども合わせて行います。

<着手金・報酬金>
下のボタンから、当事務所の「着手金・報酬金のページの一般民事事件の項目」をご参照ください。

遺産分割協議
相続人間の遺産分割協議の調整を行います。ただし、相続人間で争いが生じた場合、いずれかの相続人の代理人に就任できません。あくまで、相続人間で争いのない遺産分割協議の代理ということになります。最初から争いがある場合は、「相続分の請求」または「遺留分侵害額請求」のメニューになります。相続人の確定、相続財産の調査確定も合わせて行います。

<着手金・報酬金>
下のボタンから、当事務所の「着手金・報酬金のページの一般民事事件の項目」をご参照ください。

遺留分侵害額請求
一部相続人に対し、相続財産の大半ないし全部を相続させる旨の遺言がある場合など、財産を相続できない状況になっている場合やその逆で一部相続人から遺留分額を請求されている場合に代理人として対応します。その際に、相続人の確定、相続財産の調査確定なども合わせて行います。

<着手金・報酬金>
下のボタンから、当事務所の「着手金・報酬金のページの一般民事事件の項目」をご参照ください。
相続放棄
あなたの相続放棄の手続を代行します。一般的に被相続人の相続財産がマイナスの場合は相続放棄することが考えられます。相続放棄をすることにより、マイナス財産を引き継がないというメリットがあります。法律上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を超えると相続放棄ができなくなります(通常は、被相続人が亡くなった時を知っているだろうからその時から)。ただ、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や亡くなったことを知っていても大きな負債があることを知ったのが亡くなって3か月経過後だった場合は相続放棄ができるときもあります。このようなことから相続放棄は、なるべく早めに決断して手続に入るべきです。

<報酬金>
11万円(税込)+実費
2人目から5万5000円(税込)
遺言執行
被相続人の残した遺言に従い、相続財産を相続人へ移転させる手続を遺言執行者として一挙に行います。遺言執行は各種手続きが窓口によって異なるために至極煩雑です。遺言執行に慣れた弁護士が遺言執行者になることにより、煩雑な手続から解放されます。遺言執行者は、被相続人の財産関係をまとめた資料に基づいて、相続人らに分かりやすい形で相続の内容を説明してくれます。利益を受ける相続人が遺言執行者になると何か隠ぺいしているのではないかとの疑念を持ってしまいます。第三者である弁護士が遺言執行すればこのような疑念は解消できます。

<報酬金>
下のボタンから、当事務所の「着手金・報酬金のページの遺言執行の項目」をご参照ください。
遺言書作成・見守り契約・
死後事務委任契約
判断能力があるうちに、財産をどう管理していくか、誰に相続するのかを、ご相談者様のご意向を伺いながら、最適な遺言書の作成を行います。また必要に応じて、見守り契約といったプランで、日常生活の中で生じる財産に関するお悩みを継続的にサポートさせていただいたり、もしもの時に備えて死後の事務手続きに関するご依頼も可能です。特におひとりさまや相続人はいるのだけど疎遠であるといった人は、自身が認知症になったり、死亡したりした後のことが心配でしょう。このようなために、遺言書の作成、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約があります。

<着手金・報酬金>
下のボタンから、当事務所の「着手金・報酬金のページの遺言書作成・見守り契約・死後事務委任契約の項目」をご参照ください。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

当事務所の着手金・報酬金

  • ご相談時に事件の内容等を聴取して、見通しを示したうえで「弁護士報酬等見積書」を作成して交付致します。
  • お見積書には、「事件の表示」「ご説明を受けた事案の概要」「見積りの対象となる事件処理の方針」「弁護士報酬等の概要」を記載致します。
  • 上記は当事務所の基準額です。当事務所では必ずご依頼人からお話を伺い、協議の上で弁護士報酬額とその支払い方法を取り決めた弁護士業務契約書を作成します。

Features

インテンス法律事務所の特徴
相続人・相続財産の各調査から交渉・調停・訴訟、最終の相続登記、税務申告までノンストップでサポートできます!!
相続に関するすべての業務を一挙にこなすことができます
弁護士原内直哉は、17年間(令和5年現在)司法書士としても活動しており、相続人調査(戸籍調査業務)に詳しく、また、税理士法第51条第1項の規定による税理士業務を行う旨の通知も行っているので相続に関するすべての業務をこなすことができます。
問題に合わせた解決策
相続の問題は多岐にわたる
相続の問題は単純ではありません。相続の問題解決のための業務は、相続人の確定、相続財産の調査確定、相続財産の評価から始まります。相続財産の中で、不動産や未上場株式などの評価は、相続財産特有の難しい問題があります。親子関係がどうだったか、家業の承継者はだれか、寄与分があるのか、生前贈与があったのかなども問題になります。問題解決に向けた相続にいかにして導くかは、合理的判断のみならず相続人間の納得も必要です。私たちは様々な観点から解決策をご提案します。
相続人調査の実績多数
相続人調査が困難な案件も多数実績があります
弁護士原内直哉が代表を務める司法書士法人H&Wトラストは、国交省などの国の依頼による相続人確定の業務を長年行っています。相続人の居場所が不明な相続関係であっても、様々なケースを体験しているので安心して任すことができます。

まずはお気軽にご相談ください

Assumed case

想定事例
姉から一方的な遺産分割協議書が
送られてきた
なんとなく納得できない内容だったので弁護士に相談したら、相続財産がどれだけあるかわからないのだから遺産分割協議書が適正な内容かどうかわからないと言われた。自分で姉に連絡すると言い争いになりそうだったので、弁護士に交渉を含めて依頼して相続財産の調査から行った。すると姉に有利な内容の遺産分割協議書であることがわかったので、弁護士に相続分を請求してもらい、最終的に相続分は相続できた。
姉妹間で話し合う前に弁護士に
遺産分割協議を依頼した
遺産分割協議はそれぞれ弁護士に依頼して協議しようと妹に連絡した。これまで仲良く想い合ってきたので、遺産分割協議で揉めたくないと思ってそうした。結果的に費用はかかったけど、お互いに納得できる遺産分割協議ができて良かった。
母が離婚して会っていなかった
父が亡くなった
突然、司法書士という人から、何十年も会っていない父が亡くなったので不動産の遺産分割協議書にサインして実印を押印してくれとの手紙が来た。もう何十年も会っていないし、新たな家族がいるようだったので、サインしようと思った。でも、父と離婚したあと母がひとりで育ててくれたから母の分とも思い遺産分割協議書にサインせず、遺留分侵害額を請求するために弁護士に相談した。弁護士から遺留分侵害額を請求してもらい、そのお金を母に預けることができた。
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

Flow

サービスの流れ
Step.1
ご相談の予約
  • 本ページの相談予約をクリックしていただくと相談予約のページに移行します。移行したページで必要事項を埋めながら進めると相談予約が完了します。
  • オンライン上ではなく、電話での相談予約も可能です。この場合は、受付時間内に電話をして相談予約することになります。
  • 当日・休日・夜間(平日22時まで、土日祝20時まで)のご相談にも対応しています(要予約)。
Step.2
ご相談
丁寧に聞き取り、分かりやすくご説明します。
  • ご相談では、事実関係の共通認識に相違がないように丁寧に聞き取りをしています。
  • 事実関係・法律関係をそれぞれ整理して、相談者に対し、何が問題となるかを明確にしています。
  • 事実上・法律上の問題をそれぞれ整理して、相談者に分かりやすく事件の見通しを示しています。
  • 相談時に事件の見通しをお伝えし、これに基づき着手金・報酬金の見積もりを作成して、総費用額を明確にしています。
Step.3
ご契約
  • お見積書を示して当該事件に要する着手金・報酬金、費用を分かりやすく説明します。
  • 委任契約書を作成して、分かりやすく委任内容を説明して明確に致します
  • 報酬基準を設定していますが、事件の難易度によって変わるため、着手金・報酬金はご相談のうえ、柔軟に対応いたします。
  • 弁護士費用のクレジットでのお支払いも可能です。
  • 着手金・費用のお支払いが完了した時点から事件処理がスタートします。
Step.4
ご連絡・ご報告
  • 事件の進捗報告は、速やかにメール等で報告し、面談が必要な場合は、オンライン面談も活用して、依頼者の来所の負担を軽減します。
Step.5
事件終了
  • 事件の結果をご報告し、今後の手続についてご説明致します。
  • 費用の精算、報酬金の請求についても詳細に説明致します。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

まずはお気軽にご相談ください

Lawyer

弁護士紹介
原内 直哉(Naoya Harauchi)
  • 生年月日:1969年8月2日
  • 出身地:香川県高松市
  • 出身大学:日本大学法学部
  • 出身法科大学院:日本大学大学院法務研究科
  • 所属:第二東京弁護士会(登録番号第64106号)、東京司法書士会(登録番号第4246号)、日本弁理士会(登録番号第23284号)
  • 税理士業務:税理士法51条1項の規定による税理士業務を行う通知済み
  • その他:日本プロ野球選手会公認代理人、登録政治資金監査人
  • 不動産に関する資格:宅地建物取引士試験、測量士補試験、賃貸不動産経営管理士にも合格しています。
  • 建設会社、不動産会社、債権回収会社、保育園の経営経験があります。
メッセージ
相続は、揉めてしまうと親族間の交流まで途絶えてしまいます。
揉めるのがイヤだからといって、一方的な遺産分割を成立させるのも遺恨が残りいずれ関係が悪くなります。
遺産分割は、相続人の利益を代表する弁護士を代理人として選任することが最も合理的だと考えます。
費用を抑えようとして、結果的に親族間で仲が悪くなるようなことは避けるべきです。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

Contact

お問い合わせ・ご不明点などがございましたらお気軽にご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

事務所概要

インテンス法律事務所
〒162-0814 
 東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
 TEL050-5526-0880 FAX050-5369-3114
 電話受付時間 平日9:00~22:00 土日祝9:00~20:00
  • JR飯田橋駅・東京メトロ東西線飯田橋駅から徒歩7分
  • 東京メトロ有楽町線・南北線飯田橋駅から徒歩5分
  • 都営大江戸線飯田橋駅から徒歩5分
弁護士・司法書士・弁理士 原内 直哉
所属:第二東京弁護士会・東京司法書士会・日本弁理士会