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個人のお客様

なぜ弁護士に相談するのか

弁護士に相談する理由は人それぞれで理由はなんであっても構いません。

「話を聞いてもらいたい」
「相談して気持ちを楽にしたい」
「自分の考えが正しいのか」
「自分の思う方向に進めて欲しい」
「弁護士の客観的意見が欲しい」
「どの弁護士に依頼するかを見定めている」
などなど…。

弁護士に相談することによって、厳しい意見を云われて落ち込むかもしれません。

しかし、相談することによって悩み解放へ向け一歩前進します。

弁護士の意見を聞いて、次のステップに進むことができます。

ひとりで考えていても相手のあることは何も前進しません。
また、弁護士でない人に法律に関わることを相談しても適切・適法な意見はもらえません。

まずは、法律に関するご自身の問題は、弁護士に相談すべきです。

法律相談の取り組みについて

  • ご相談では、事実関係の共通認識に相違がないよう丁寧に聞き取りをしています。
  • 事実関係・法律関係をそれぞれ整理して、相談者に対し、何が問題となるかを明確にしています。
  • 事実上・法律上の問題をそれぞれ整理して、相談者に分かりやすく事件の見通しを示しています。
  • 相談時に事件の見通しをお伝えし、これに基づき着手金・報酬金の見積りを作成して、総費用額を明確にしています。
  • 事件の進捗報告は、速やかにメール等で報告し、面談が必要な場合は、オンライン面談も活用して依頼者の来所の負担を軽減しています。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

取扱分野

不動産問題
「借地を買い取りたい・売りたいけど、どのように交渉したらよいのか。」「賃料滞納が続いているので、建物の明け渡しを請求したい。」「借地人が勝手に増改築しているのでどうしたらよいのか。」「借地の賃貸借契約が古く整備されていないのでどうしたらよいのか。」「ビル・マンション・アパートを建替えたいがどうしたらよいのか。」「賃料が安い・高いで改定したいがどうしたらよいのか。」「隣の土地と境界が明らかでなく土地が売却できないのでどうしたらよいのか。」
このように不動産には様々問題があります。
弁護士の原内直哉は、不動産管理会社を経営していたので、借地権、アパート・マンションの管理について知見があります。
自身でアパート・マンション等不動産を多く所有しているので、賃貸借契約などの不動産問題について多数経験しています。
17年間、司法書士業務も行っていますので、不動産登記に関する問題について豊富な経験があります。
あらかじめトラブルを予防できる契約書・サービスの提案が可能です。
お気軽にご相談ください。
離婚・男女間問題
離婚・男女間の問題は、財産関係や法律関係だけ処理したら良いのではなく、面会交流など人間関係の新たな構築が必要になります。過去のできごとや今後の考えなどの話を聞いて、ものごとを進めて行かなければならない問題です。
弁護士の原内直哉は、相談者・依頼者のお話をじっくり聞いて事件を進めて行きます。

「離婚弁護士≪法律相談初回30分無料≫離婚・男女問題ナビ」のサイトはこちらへ
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相続問題
「亡くなった親の預金通帳を見せてくれない兄弟を信用できない。」「寄与分を遺産分割で主張され、話し合いが進まない。」「長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人と子どもがいることが発覚した。」「実家の土地・建物を兄弟で相続したことにより、トラブルが発生した。」「主人の相続財産が自宅の土地・建物と少額の預金しかなく、主人の兄弟から自宅の売却を要求されている。」「田舎にある父親の不動産を相続したが、管理に困っている。」
このように相続には様々問題があります。
弁護士の原内直哉は、司法書士法人の代表者でもあるので、登記を含めてノンストップで相続手続が可能です。
成年後見業務に約17年携わり、32件の実績があります。
その中で当事者(成年後見人)として遺産分割協議に参加し、相続人間の紛争解決の道筋を客観的に見ています。
遺言執行者の経験も多数あり、相続人間の話をじっくり聞くことに慣れています。
お気軽にご相談ください。
刑事弁護
「他人とのトラブルで暴力をふるってしまい警察に被害届が提出された。」「特殊詐欺の手助けをしてしまった。」「家族が痴漢で逮捕されてしまった。」
自分や家族が逮捕されたり、逮捕されそうになったりした場合、すぐにでも弁護士に相談すべきです。
弁護士がすぐに動くことにより、逮捕されずに済んだり、起訴されずに済むこともあります。
悩まずにご相談ください。
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離婚・男女問題相談票

 離婚・男女問題でご相談にいらっしゃるご相談者さまは、ご相談にいらっしゃる前に下記ボタンからデータをダウンロードしてください(PCのみダウンロード可能)。
 ダウンロードした書類の各項目を埋めていただき持参するとご相談が有意義になります。

注力分野

遺言書作成・遺言執行
遺言は民法に定める方式に従わなければ有効となりません(民法960条)。
利用頻度が高い方式として公正証書遺言、自筆証書遺言があります。
一般的に遺言の内容は他人に知られたくないかもしれません。
その思いから独自に自筆証書遺言を作成して、死亡後、形式的なミスで遺言が有効と認められなかったり、内容の解釈で問題になったりすることが多くあります。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続を経なければならないにもかかわらず、検認を経ずに開封してしまうような問題もあります。
遺言に関する問題は、作成から執行に至るまで弁護士に任せることが最も問題が少なくなると考えます。
ご相談いただければ最善の方法・内容の遺言書を提案し、遺言執行まで寄り添うことが可能です。
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おひとり様問題
相続人がいない、相続人がいても疎遠であるなどおひとりで将来が不安な人も少なくないと思います。
このような不安を解消する方法として、弁護士と「見守り契約」「死後事務委任契約」を締結することをおススメします。
思うよりも費用がかからず、わずらわしい手続も弁護士に任せることができます。
弁護士の原内直哉は、これまで、おひとり様や夫婦おふたり様など相続人がいない人たちの見守りや死後事務を多数担当してきました。
詳細をお知りになりたい人は、お気軽にご相談ください。
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遺産整理業務
相続後に生じる多岐に渡る手続を一括して行います。
相続人の調査、遺産の調査(資産や負債を含む)、遺産目録作成、遺産分割協議書作成、不動産等の名義書換手続きサポート、各種解約手続、相続税申告・納税までを「遺産整理業務」として、弁護士に包括的にご依頼いただくことが可能です。
どこまで依頼するかはオーダーメイドで選択できます。
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ご相談の際に持参する物など

  • 重要な事実について時系列でまとめたメモを作成してご持参いただけると有意義なご相談となります。
  • 証拠になりそうな書面や電子データをご持参いただけると事件の見通しを示すことが可能となります。
  • ハンコ、身分証明書をご持参ください。

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